(名称) |
第1条 |
1 |
若手放射線生物学研究会(以下、本会という)は、「若手放射線生物学研究会優秀発表賞」(以下、発表賞という)および「若手放射線生物学研究会優秀論文賞」(以下、論文賞という)を設ける。 |
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2 |
発表賞の英名はOutstanding Presentation Award、論文賞の英名はOutstanding Publication Awardとする。 |
(目的) |
第2条 |
1 |
発表賞は、本会が主催あるいは企画する学術集会において、特に学生会員が、優秀な発表をめざして研鑽する気風を確立し、これによって若手研究者としての力を養うために、設ける。 |
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2 |
論文賞は、本会の会員が、優秀な研究論文を国際学術誌に発表することをめざして研鑽する気風を確立し、これによって放射線生物学の将来を担うべき若手研究者の能力を増大する自助努力のために、設ける。 |
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3 |
本規程は、これらの賞の公正な授与のために、定める。 |
(対象) |
第3条 |
1 |
発表賞は正会員のうち、本会が主催あるいは企画する学術集会で筆頭演者として堂々と発表をし、かつ放射線生物学研究に熱意がある学生個人に対して授与する。 |
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2 |
学術集会とは、本会が主催あるいは企画する京都大学原子炉実験所専門研究会、並びに、不定期の研究会とし、日本放射線影響学会大会は対象としないこととする。 |
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3 |
発表賞の授与は、当該学術集会の実行委員長の裁量により、実施し、また実施しないことができる。 |
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4 |
発表賞の候補者は、当該学術集会ならびに総会の時点で正会員であり、かつ、当該学術集会の時点で大学生あるいは大学院生であることとする。 |
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5 |
発表賞の授賞件数は、各学術集会につき2件以内とし、同一人の再受賞を妨げない。 |
第4条 |
1 |
論文賞は、筆頭著者あるいは責任著者として優れた研究論文を国際学術誌に発表し、かつ将来の発展が期待し得る正会員個人に対して授与する。 |
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2 |
論文賞の候補者は、前回の選考時から当該回の選考時までの期間に本会英語版ホームページ内「Our Research」で内容を紹介された原著論文および総説論文のうち、正会員を筆頭著者あるいは責任著者として、国際学術誌に掲載されたあるいは掲載予定のものとする。印刷中あるいは電子版先行掲載のものを含む。ただし、該当する著者が希望しない場合は、候補から除く。 |
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3 |
論文賞の授与は、会長の裁量により、実施し、また実施しないことができる。 |
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4 |
論文賞の授賞件数は、毎年2件以内とし、同一人の再受賞を妨げない。 |
(選考方法) |
第5条 |
1 |
発表賞および論文賞の授与対象は、選考委員会によって選考する。 |
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2 |
発表賞の選考委員長は当該学術集会の実行委員長とし、選考委員は当該学術集会に出席した運営委員および副運営委員のうち、学生を除く全員とする。 |
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3 |
論文賞の選考委員長は副会長とし、選考委員は運営委員および副運営委員の全員とする。ただし副会長がいない場合は、会長が選考委員長を指名する。 |
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4 |
選考委員長は、発表賞に関しては当該学術集会の案内に際し、論文賞に関しては総会の案内に際して、賞の実施を公表する。また、本会のメーリングリストおよびホームページを利用して、周知を行う。 |
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5 |
選考委員長は、選考に先だって、副賞の内容、授賞件数、および、各選考委員の有する票数を決定する。各選考委員(委員長を含む)は、各自の考えによって1候補につき1票を、決められた票数だけ投じる。投票の終了後、選考委員長は、もっとも票数の多い候補から順に、あらかじめ決定した件数の受賞者を決定する。同順位が存在する場合は、その中で各委員が1票ずつを投じる決選投票を行う。決選投票において、なお同順位が存在して決定できない場合は、その順位については授賞しない。 |
(結果の公表および表彰) |
第6条 |
1 |
選考委員長は、発表賞に関しては当該学術集会の終了までに、論文賞に関しては総会において、第5条にもとづいて行った実際の選考方法を、決定した受賞者とともに、公表する。また、本会のメーリングリストおよびホームページを利用して、周知を行う。 |
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2 |
受賞者には賞状、並びに、第5条の5で決定した副賞を贈呈し、総会において表彰する。 |
付則 |
1 |
本規程は、平成21年4月1日から適用する。 |
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2 |
そのほか必要な事項は、別に定める。 |