若手放射線生物学研究会規約


前文 放射線生物学は放射線の生物への作用について研究し、生命の本質を探求する学問である。
このような放射線の研究に志した私達は高い学問的成果を目指して切磋琢磨し、よりよい研究環境を作る努力をする場としてこの会を発足し、「若手放射線生物学研究会」と呼ぶ。

第1条 本会は若い世代の研究者が相互の交流と協力によって、前文の主旨の活動を行うことを目的とする。

第2条 本会は以下の事業を行う。
研究発表会、勉強会、討論会、情報の交換、その他、前文に示す本会の主旨に沿った活動。

第3条 本会の潤滑な運営のため運営委員会を設置する。運営委員会は、規約第10条に定める(1)会長、(2)副会長、(3)運営委員、(4)副運営委員で構成される。

第4条 本会は第1条の主旨に賛同した若手研究者によって構成される。
本会の会員は正会員と賛助会員とする。
正会員は39才までとし、40才以上は賛助会員として参加できる。

第5条 会員として入会しようとする者は、細則に定められた手続に従って申込むものとする。

第6条 会員は細則に定められた会費を納めるものとする。また、会費を3年連続で滞納した会員は、会長の判断により会員の資格を失う場合がある。

第7条 この会は会費と寄付金により運営される。

第8条 会員は海外留学の場合は会長に届けて休会することが出来る。
休会中は会費を免除される。

第9条 会員は会長に届けて退会することが出来る。

第10条 本会には会長1名、副会長1名、運営委員若干名、会計監事1名の役員をおく。また、会長は細則第6章に定める運営委員会に十分な人数を確保するために副運営委員を指名し、役員とすることができる。役員は会員に公開される。

第11条 本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し、議決する。
総会は会長が召集する。

第12条 本会の会計年度は、毎年1月1日から始まり、同年12月31日までとする。

第13条 本規約の施行についての細則は別に定める。

第14条 本規約の改正は総会で議決の後、総会出席者の過半数の賛成によって行われる。

第15条 会員の個人情報は本会以外の目的では使用しない。

付則 本規約は、2016年1月1日から施行する。

(1969年2月18日制定)
(2007年11月16日改訂)
(2015年10月20日改訂)
(2016年10月27日改訂)

若手放射線生物学研究会細則


第1章 会員

第1条 本会に正会員として入会を希望するものは、会長に申し出て、所定の振込み用紙にて初年度の会費を納入する。

第2章 会費

第2条 会費は正会員、賛助会員ともに年会費1000円を会計年度内に納入する。

第3章 予算、決算および会計監査

第3条 本会の予算書は、会長が毎会計年度開始後1ヶ月以内に作成し、運営委員・副運営委員の全委員による協議によって承認を受けなければならない。
本予算書は正会員および賛助会員に速やかに公開し、意見を募集するものとする。

第4条 予算書を変更する要求が正会員および賛助会員からあった場合は、会長、運営委員、副運営委員は適宜協議を行い、変更と公開を行う。

第5条 本会の毎会計年度の会計資料は、当該会計年度の会長が作成する。

第6条 前条の会計資料は会計年度終了後に次会計年度の会計監事による監査を行い、正会員および賛助会員に公開するものとする。

第4章 総会

第7条 定時総会では当該年度の活動の報告(会計に関する事項を含む)を行なう。

第8条 運営委員が必要と認めた場合、あるいは全会員の1/ 5以上の要求があった場合臨時総会を開くことができる。

第9条 総会は全会員の1/3以上の出席者(委任状で代えることが出来る)があれば成立する。

第10条 総会の議決は出席者の過半数の合意による。

第11条 総会の開催は少なくとも1週間前までに全会員に通知されなければならない。

第5章 役員

第12条 1. 会長は会員の推薦により選出され、定時総会において決定される。
2. 会長は再任できない。

第13条 1. 副会長、運営委員、会計監事、ならびに副運営委員は、規約第10条に定めるところに従って会長が指名する。

1-1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。さらに運営委員会の長を兼務する。
1-2. 副会長は運営委員会に属し、会長を補佐する。さらに論文賞選考委員会の長を兼務する。
1-3. 運営委員は運営委員会に属し、会計、ウェブサイトなど本会の運営で会長が必要と認める業務を担当する。
1-4. 会計監事は本会の会計を監査する。
1-5. 副運営委員は運営委員会に属し、会長および運営委員の業務を補佐する。

2. 運営委員、副運営委員は再任できる。
3. 会計監事は連続して2回選ばれることは出来ない。

第14条 会長の任期は毎年1月1日から始まり、同年の12月31日までとし、会長以外の役員の任期は、会長が指名した日から同年の12月31日までとする。

第6章 運営委員会

第15条 運営委員会は、会長、副会長、運営委員ならびに副運営委員で構成し、本会の予算に関する協議及び諸事項に関する審議を行う。

第16条 諸事項の審議に十分な人数を確保するため、運営委員会は5名以上で構成される。

第17条 運営委員会は、規約第2条に定める活動を行うために、以下の各号を行う。
1.本会が開催する研究発表会、勉強会、討論会等の事務
2.会員情報の管理に関する事務
3.会費の徴収、会計及び資産管理に関する事務
4.会員に対する情報提供及び会員間の交流(メーリングリストを含む)の管理に関する事務
5.総会に関する事務
6.本会の広報(ウェブサイトを含む)に関する事務
7.その他の庶務

第18条 各運営委員は以下の各号を担当する。
1.会計
2.会員名簿・メーリングリスト
3.ウェブサイト
4.専門研究会
5.日本放射線影響学会年会でのワークショップ企画
6.その他会長が必要と認める業務

第7章 細則の変更

第19条 本細則の変更は運営委員会で協議し、これを総会において報告し承認を得るものとする。

第8章 付則

第20条 本細則は、2016年1月1日よりこれを実施する。

(1996年12月1日制定)
(2007年11月16日改訂)
(2013年11月19日改訂)
(2015年10月20日改訂)
(2016年10月27日改訂)

若手放射線生物学研究会授賞規程


(名称)
第1条 若手放射線生物学研究会(以下、本会という)は、「若手放射線生物学研究会優秀発表賞」(以下、発表賞という)および「若手放射線生物学研究会優秀論文賞」(以下、論文賞という)を設ける。
発表賞の英名はOutstanding Presentation Award、論文賞の英名はOutstanding Publication Awardとする。
(目的)
第2条 発表賞は、本会が主催あるいは企画する学術集会において、特に学生会員が、優秀な発表をめざして研鑽する気風を確立し、これによって若手研究者としての力を養うために、設ける。
論文賞は、本会の会員が、優秀な研究論文を国際学術誌に発表することをめざして研鑽する気風を確立し、これによって放射線生物学の将来を担うべき若手研究者の能力を増大する自助努力のために、設ける。
本規程は、これらの賞の公正な授与のために、定める。
(対象)
第3条 発表賞は正会員のうち、本会が主催あるいは企画する学術集会で筆頭演者として堂々と発表をし、かつ放射線生物学研究に熱意がある学生個人に対して授与する。
学術集会とは、本会が主催あるいは企画する京都大学原子炉実験所専門研究会、並びに、不定期の研究会とし、日本放射線影響学会大会は対象としないこととする。
発表賞の授与は、当該学術集会の実行委員長の裁量により、実施し、また実施しないことができる。
発表賞の候補者は、当該学術集会ならびに総会の時点で正会員であり、かつ、当該学術集会の時点で大学生あるいは大学院生であることとする。
発表賞の授賞件数は、各学術集会につき2件以内とし、同一人の再受賞を妨げない。
第4条 論文賞は、筆頭著者あるいは責任著者として優れた研究論文を国際学術誌に発表し、かつ将来の発展が期待し得る正会員個人に対して授与する。
論文賞の候補者は、前回の選考時から当該回の選考時までの期間に本会英語版ホームページ内「Our Research」で内容を紹介された原著論文および総説論文のうち、正会員を筆頭著者あるいは責任著者として、国際学術誌に掲載されたあるいは掲載予定のものとする。印刷中あるいは電子版先行掲載のものを含む。ただし、該当する著者が希望しない場合は、候補から除く。
論文賞の授与は、会長の裁量により、実施し、また実施しないことができる。
論文賞の授賞件数は、毎年2件以内とし、同一人の再受賞を妨げない。
(選考方法)
第5条 発表賞および論文賞の授与対象は、選考委員会によって選考する。
発表賞の選考委員長は当該学術集会の実行委員長とし、選考委員は当該学術集会に出席した運営委員および副運営委員のうち、学生を除く全員とする。
論文賞の選考委員長は副会長とし、選考委員は運営委員および副運営委員の全員とする。ただし副会長がいない場合は、会長が選考委員長を指名する。
選考委員長は、発表賞に関しては当該学術集会の案内に際し、論文賞に関しては総会の案内に際して、賞の実施を公表する。また、本会のメーリングリストおよびホームページを利用して、周知を行う。
選考委員長は、選考に先だって、副賞の内容、授賞件数、および、各選考委員の有する票数を決定する。各選考委員(委員長を含む)は、各自の考えによって1候補につき1票を、決められた票数だけ投じる。投票の終了後、選考委員長は、もっとも票数の多い候補から順に、あらかじめ決定した件数の受賞者を決定する。同順位が存在する場合は、その中で各委員が1票ずつを投じる決選投票を行う。決選投票において、なお同順位が存在して決定できない場合は、その順位については授賞しない。
(結果の公表および表彰)
第6条 選考委員長は、発表賞に関しては当該学術集会の終了までに、論文賞に関しては総会において、第5条にもとづいて行った実際の選考方法を、決定した受賞者とともに、公表する。また、本会のメーリングリストおよびホームページを利用して、周知を行う。
受賞者には賞状、並びに、第5条の5で決定した副賞を贈呈し、総会において表彰する。
付則 本規程は、平成21年4月1日から適用する。
そのほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年3月19日制定)